税金に関するご質問

 

【ご注意】
1、 店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)は、「雑所得」として総合課税の対象と なること
2、 雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要すること
3、 他の雑所得(原稿料、講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算するが、株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱いが異なるため別々に申告する必要が あること
4、 給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告は要さないこと
5、 確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイト( http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm )を参照すること

 

Q1.確定申告とは。

 

Q2.外国為替証拠金取引の利益は確定申告が必要でしょうか。

 

Q3.雑所得とは。

 

Q4.雑所得の必要経費とは。

 

Q5.株式売買での利益は外国為替証拠金取引での利益と合算出来るのでしょうか。

 

Q6.証券会社の「年間取引報告書」のように、キャピタル・マーケット・サービシズから税務署に提出される書類は何かありますか。

 

 

 

Q1.確定申告とは。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における個人の所得に対して税金の計算・確定をし、翌年の決められた期間中に税務署に届け出ることをいいます。

 

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Q2.外国為替証拠金取引の利益は確定申告が必要でしょうか。
外国為替証拠金取引の利益は、法人は収益として合算、個人は「雑所得」として他の雑所得と合算して課税対象額を超えると確定申告が必要となります。


尚、個人の方で年間の給与収入額(勤務先が1箇所)が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の方は確定申告をする必要はありません。

 

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Q3.雑所得とは。
現在、所得の種類として、「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得」の10種類があります。
そのうち雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。雑所得の特徴としましては、
@他の所得(給与等)と合算して税額の計算を行います
A必要経費を差し引くことが出来ます
B他の雑所得と損益の合算が出来ます
C雑所得全体でマイナスとなった場合は他の9種類の所得と損益の合算をすることは出来ません

 

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Q4.雑所得の必要経費とは。
雑所得では、その所得を獲得する為に生じた必要経費の支出が認められています。その経費を確定申告の際に届け出ることで、その所得の総額から控除することが出来ます。例えば、
・売買手数料
・振込手数料
・パソコンの購入費用の一部
・新聞代及び関連雑誌代
・セミナーの参加費用
・文具代
・通信費及びプロバイダー費用の一部
などが、必要経費として考えられます。

 

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Q5.株式売買での利益は外国為替証拠金取引での利益と合算出来るのでしょうか。
株式売買での利益は譲渡所得であり、雑所得である外国為替証拠金取引の利益と合算する事は出来ません。


※商品先物取引につきましては内容等により取扱いが異なりますので税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。<お問い合わせはこちら(国税庁宛)>

 

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Q6.証券会社の「年間取引報告書」のように、キャピタル・マーケット・サービシズから税務署に提出される書類は何かありますか。
弊社から税務署に提出することはございません。
「支払調書」を税務署に提出することもございません。
ただし、税務署及びその他の政府機関から法令・規則等に基づき 報告を求められた場合には、 弊社よりお客様の取引履歴を含めた個人情報を提出することがございます。
また、弊社でのお取引の記録については取引システムVT Trader 内の「レポート」機能で開設時からの取引履歴をご覧いただくことが可能となっております。


※確定申告の詳細等につきましては税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。

   <お問い合わせはこちら(国税庁宛)>


尚、会員様は会員ページより公認会計士税理士事務所に直接お問い合わせが出来るフォームがございますので、宜しければご活用ください。

 

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「*0.1ロット=1万通貨単位、1ロット=10万通貨単位」